会則
第 1 章 <総 則>
・第 1 条 本会は茨城Ai 研究会と称する。
・第 2 条 本会の事務局は次に置く。
住所:〒305-8558 茨城県つくば市天久保1丁目3番地の1
TEL:029-851-3511(代表) 2144(内線)
第 2 章 <定義>
・本研究会で示す医療従事者とは医療施設で業務に就いている者を言う(学生は除く)。
・本研究会で示す医療関係者とは医療従事者ならびに学生を含む者を言う。
第 3 章 <目的および事業>
・第 3 条 本会は、Ai の有用性の検討や、Aiに携わる医療関係者および警察関係者の意見交流を目的とする。
・第 4 条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)症例発表会、学術講演会などの学術集会の開催。
(2)その他、前条の目的を達成するために必要な事業。
第 4 章 <画像開示>
・本会で知り得た情報については、守秘義務がある。
・本会で発表する場合は、氏名・生年月日等、個人が特定出来ないように配慮して発表を行う。
第 5 章 <研究会開催ならびに参加>
・第 5 条 本会の目的に賛同する医療従事者・医療関係者・医療資格者および警察関
係者により構成される。
・第 6 条 本会は、目的を達成するために、原則として年1回の研究会を開催するする。
・第 7 条 警察関連死(異状死)を題材とした発表を行う場合は、参加者を医療従事者・医療資格者・警察関係者に限定する。
第 6 章 <役 員>
・第 8 条 本会には次の役員を置く。
(1)代表世話人 1 名 (2)世話人 若干名 (3)事務局 若干名
・第 9 条 代表世話人は本会を代表して学術集会を開催する。
・第 10 条 世話人は代表世話人を補佐し、学術集会を開催する。
・第 11 条 開催毎ごとに当番世話人制を設け、その中で(1)代表当番世話人、(2)当番会計、(3)書記を置く。
第 7 章 <世話人会>
・第 12 条 本会の企画・立案などは世話人会で決定する。
(1)世話人会の議長は代表当番世話人が行う。
(2)世話人会は代表当番世話人が必要を認めた場合に開催し、会の運営等について
協議する。
(3)世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。
(4)世話人会は、次の事項を審議する。 1)事業計画 2)事業報告および会計報告
3)役員の推薦 4)会則の変更 5)その他事業目的達成に係わること。
第 8 章 <会 計>
・第13 条 本会の費用は、すべて会費で構成される。
・第14 条 本会の会計年度は4月1日から3月31日とする。
・第15 条 当番会計は会計年度終了後、その収支報告を行う。
・第16 条 本会の会費収入は、講演の謝礼および会場費として使用する。
第 9 章 <補 則>
・第17 条 本会規約の変更は、世話人会で協議し変更することができる。
1)本会則は、平成 28年 1 月 1 日から施行する。
2)この改正は令和4年9月20日より施行する。